秋田県における緊急事態措置等について(令和2年5月5日(火))

人口減少に立ち向かう県民行動会議小野一彦です。
先程、県から本県における緊急事態措置等の変更が決定された旨の報告がありました。別添のとおりお知らせいたします。

○ポイント
1 緊急事態措置等期間
 令和2年5月31日(日)まで
2 区域 秋田県全域
3 内容
(1)特措法45条1項に基づく協力要請
①県外との移動自粛 5月31日まで
②三密を避ける 5月31日まで
③接待を伴う飲食店等への外出自粛 5月31日まで
・既にクラスターの発生が認められている施設→スポーツクラブ、キャバレー、ナイトクラブ、バー、カラオケ等

(2)特措法24条9項に基づく協力の要請
①イベント・行事等の自粛 5月31日まで
・比較的少人数が参加するイベントについては、別添資料手書きの③の囲み記事記載の感染防止対策を講じた上で開催。例えば県民参加数が最大でも50人程度。
・若者の集団での活動も控えていただきたいとのこと。

②商店街やスーパーマーケットにおける感染拡大防止対策を講じるようお願い。事業者向けと県民向けの対策が列挙。
□事業者の皆様向け対策
・通常の来店客数を大幅に上回るなど「人が密集する状況になった場合」には、適切に入場制限、一方通行の誘導
・行列位置の指定など、「人と人との距離」確保
・人が触りやすい扉や共用部の定期的消毒、入店前後の手指衛生等徹底
・会話時の距離確保、対面時パーティション設置
□県民の皆様向け対策
・買い物人数最小限に
・混雑時回避

③公園等における感染拡大防止 5月31日まで
・少人数で混雑時回避
・人との距離確保
・地域での話し合いなどにより、使い方の工夫、感染対策について利用者への協力を呼びかけてください。

④施設の使用停止(休業)要請 5月14日まで
・別表1の施設(→別添手書き⑧ページの資料)の管理者に対し、施設の使用停止(休業)の協力要請
・別表1以外の施設に対して要請(依頼)していた休業や営業時間短縮等については5月7日から解除。

(3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づく協力の求め
①徹底した感染防止対策の実施
 令和2年5月7日から5月31日まで
・別表1以外の施設については、
・入場者の制限や誘導
・手指消毒設備の設置
・マスク着用等の要請を行うこと
・三密回避
・室内換気
・人と人との距離確保など
・個室使用控える
・座敷等での多人数使用控える
・座席間隔確保
など感染防止対策とること。

②事業の継続を要請する施設
 令和2年4月25日から5月31日まで
・別表2の事業者等(→別添手書き⑨資料)については適切な感染防止対策を講じていただきつつ事業の継続を求める。
※適切な感染防止対策例は⑩のとおり。
・医療機関や高齢者施設については適切な感染防止対策に加え、
・緊急の場合を除く面会の一時中止
・職員本人、家族や友人等の県外滞在歴に十分留意し対応するなど、施設内感染の防止対策徹底

(4)感染拡大を予防する新しい生活様式の普及
・別添のとおりです。

○問い合わせ先
秋田県総務課企画・行政改革班018 860 1054
若しくは小野一彦あて
090 4476 1678までどうぞご連絡ください。