水源地域対策特別措置法に基づく指定ダムとして鳥海ダムを指定!(令和2年3月24日(火))
・最新情報です。
・本日3月24日(火)鳥海ダムが水源地域対策特別措置法に基づく「指定ダム」として指定することが閣議決定されました。
・今後はダム建設事業の進捗に併せて、同法に基づき、水源地域整備計画を策定し、その計画を推進すること等により、ダムの建設によって著しい影響を受ける地域について生活環境、産業基盤等が整備されることになります。
・指定の効果が発生するのは3月27日からです。
・閣議決定の内容、鳥海ダムの概要、法律の手続きについては写真に添付しています。
・今回の手続きの段階はわたくしが手書きした①の段階です。
・今後は知事により水源地域の決定(水没によりどのエリアが影響を受けるか。対策を講じるべきエリアか)について県知事が水源地域指定を申し出ることになります。=②の段階
・知事が市町村長と協議し整備計画の原案を策定し、国が計画を決定=③の段階
・国、県、市町村による整備事業の実施=④の段階に進むというプロセスをたどります。
・この指定については、わたくしも胆沢ダムの事例を調査の上、9月20日の県議会一般質問で知事に指定に向け国に要望を行うべきと質問し、知事からは次の答弁をいただいております。
水特法によるダム指定・整備計画について
知事答弁要旨
・鳥海ダムが水源地域対策特別措置法に基づくダムに指定された際には、県が「水源地域整備計画案」を作成し、成案後の計画の実施に当たっては、関係省庁の協力が得られることになっており、財源的な支援等が期待できるものと考えております。
・このため、まずは、鳥海ダムが指定されるよう国に対し強く要望するとともに、本計画の策定に当たっては、市などが検討しているダムの利活用計画と密接に関連することから、関係機関と連携を図りながら、ダム周辺地域の活性化に取り組んでまいります。